東洋大学川越少林寺拳法部OB会会則

 

第1章 総   則

(名 称)

第1条       本会は東洋大学川越少林寺拳法部OB会(以下「OB会」という)と称する。

 

(事務所)

第2条       OB会事務所を、埼玉県川越市中野台2100番、東洋大学川越少林寺拳法部部室

内に置く。

 

(目 的)

第3条       OB会は、東洋大学川越少林寺拳法部を後援し、日本少林寺拳法界の進歩発展に寄与

するとともに会員相互の扶助及び親睦を図り、ひいては東洋大学の発展に貢献する。

 

(事 業)

第4条       OB会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)   東洋大学川越少林寺拳法部の指導及び後援

(2)   OB会の開催

(3)   会報の制作、配布

(4)   会員名簿の整備(原則として3ヶ年毎)

(5)   その他OB会の目的達成に必要な事業

 

(組 織)

第5条       OB会に次の組織を置く。

  (1) 総  会

(2)       役員会

(3)       評議会

2 役員会に役員会事務局を設置する。

3 役員会に役員会の承認により専門部会をおくことができる。

 

 

第2章 会   員

(会員の種類)

第6条       OB会の会員は次のとおりとする。

(1)   正会員  東洋大学工学部少林寺拳法部出身者及び東洋大学川越少林寺拳法部出身者

(2)   準会員  東洋大学川越少林寺拳法部部員

(3)   特別会員  役員会で推薦し、総会で承認された者

 

 

第3章 役   員

(役員の名称)

第7条       OB会に次の役員を置く。

(1) 会 長  1名

(2) 副会長  2名

(3) 役 員  若干名

(4) 監査人  1名

 

(役員の選出)

第8条       会長及び副会長は、役員会において推薦し、総会において承認する。

 2 監査人は、総会の承認を得て、会長が委嘱する。

 3 役員は、総会の承認を得て、会長が委嘱する。

 

(役員の職務)

第9条 会長はOB会を代表し、会務を統括する。

 2 副会長は、会長を補佐する。

 3 役員は、役員会を組織し、OB会の会務を審議、執行する。

4 監査人は、OB会の会計処理について監査する。

 

(役員の任期)

第9条        役員の任期は3年とする。ただし再任は妨げない。

 

(顧問及び名誉会長)

第10条 OB会に会長が委嘱する顧問を置くことができる。

 2 会長が必要と認めたとき、会長の推薦により、名誉会長を置くことができる。

 

(顧問及び名誉会長の職務)

第11条 顧問及び名誉会長は、重要事項について、会長に助言する。

 

 

第4章 総会等

(総会の招集)

第12条 通常総会は毎年度1回、会計年度(101日より翌年930日迄)終了後2ヶ月以

 内に会長が召集する。

 2 会長が必要と認めたとき、臨時総会を招集する。

 

(総会の議長)

第13条 総会の議長は、会長が務める。

 

 

(総会に付議すべき事項)

第14条 次の事項は通常総会に付議し、その承認を受けなければならない。

(1)   OB会の年度活動報告及び事業計画

(2)   予算及び決算

(3)   役員の選任

(4)   OB会会則の改廃に関する事項

(5)   その他役員会において必要と認められる事項

 

(総会の議決)

第15条 総会の議決は、出席者(委任状提出者を含む)の過半数をもって決し、可否同数の場

合は、議長の決するところによる。

 

(役員会の召集)

第16条 役員会は、総会終了後速やかに会長が召集し、その後必要に応じて開催する。

 

(役員会の職務)

第17条 役員会は、次の事項について審議、執行する。

(1)   OB会の運営に関すること

(2)   総会の議決事項に関すること

(3)   総会に付議すべき事項

(4)   その他役員会で必要と認めた事項

 

(評議会)

第18条 評議会は、OB会の運営に対して理解、見識のある者の内、会長から評議員として委

嘱された者で組織する。

 2 評議会は会長に対して、OB会運営に関する事項について助言する。また、会長からの諮問事項について答申する。

 

 

第5章       費用及び会計

(会 計)

第19条 OB会役員会に会計を置く。

 2 会計は、OB会の会費徴収など現金の出納に関する一切の事務処理を行う。

 

(積立金の保管)

第20条 積立金は、確実な郵便貯金若しくは銀行預金等とする。

 2 通帳等は会計が保管する。

 

(経費の支出)

第21条 OB会の事業運営に要する費用は、会費、寄付金及びその他の収入をもって当てる。

(予算・決算)

第22条 OB会の予算決算は会計が処理し、役員会の承認を得なければならない。

 2 決算は監査人による監査を受けなければならない。

 

(会 費)

第23条 会費はOB会運営の基幹をなすものであり、正会員より徴収する。

 2 会費は、毎年度、役員会において決定し、総会の承認を得るものとする。

 3 準会員、特別会員については、会費を免除する。また、正会員の内50年以上経過した者についても、これを免除することができる。

 

(会員権の停止)

第24条 連続して3年以上の会費未納の正会員に対して、未納期間中に限り会員権を停止する

 ことができる。ただし、特別な事情があると役員会でみとめられた者に対しては、これを停止しない。

 

(慶 弔)

第25条 会員の死去に伴う香料については、金壱万円を霊前に供える。

 

(役員会事務局)

第27条 役員会事務局は、役員会の運営に係る一切の事務処理を行う。

 2 役員会事務局に役員会の承認により、事務局長及び事務局員を置く。

 

(新会員の義務)

第28条 新たに正会員となった者は、OB会役員会の補助者として、1年間、OB会の運営に携

 わる義務を負うものとする。ただし、役員会において、そのことが無理であると判断される者はその限りではない。

 

(その他)

第29条 OB会会則に定めのない事項については、役員会においてさだめることができる。

 

付 則

(会則の制定)

1 OB会会則は、平成51023日(OB会設立総会により承認)から施行する

(会則の改正)

2 OB会会則の改訂は役員会の承認により、会長が総会に付議し、総会において議決する。

3 平成9118日第1回改正

(会則の改正)

4 平成20112日第2回改正

(会則の改正)

5 平成211031日第3回改正